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財務省組織規則 第五百五十六条 (国税調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国税調査官)

第五百五十六条

各税務署を通じて国税調査官一万五千八百五十九人以内を置く。

2国税調査官は、命を受けて、第五百五十三条各号及び第五百五十四条各号に掲げる事務を処理する。

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この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

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