(国税徴収官) 第五百五十五条 各税務署を通じて国税徴収官五千九百七十六人以内を置く。2国税徴収官は、命を受けて、第五百五十二条第一項各号に掲げる事務を処理する。 e-Gov法令検索で第五百五十五条を開く ↗