(機動課の所掌事務)
第四百七十一条
機動課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一第五百五十三条第一号、第二号及び第四号に掲げる事務のうち相続税、贈与税、地価税及び譲渡所得等に係る所得税等に係るもので、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
- 二前号に規定する事務の指導に関すること。
機動課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。