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財務省組織規則 第四百七十一条 (機動課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(機動課の所掌事務)

第四百七十一条

機動課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 第五百五十三条第一号、第二号及び第四号に掲げる事務のうち相続税、贈与税、地価税及び譲渡所得等に係る所得税等に係るもので、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
  2. 前号に規定する事務の指導に関すること。

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