(資産課税課の所掌事務) 第五百二十七条 資産課税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一第四百七十条第一項各号及び第四百七十一条第一号に掲げる事務二土地評価審議会の庶務に関すること。 e-Gov法令検索で第五百二十七条を開く ↗