条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第五百二十八条 (法人課税課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(法人課税課の所掌事務)

第五百二十八条

法人課税課は、第四百七十二条第一号から第六号までに掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

e-Gov法令検索で第五百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第五百二十八条(法人課税課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五百二十七条(資産課税課の所掌事務) 財務省組織規則 目次 第五百二十九条(間税課の所掌事務) →