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財務省組織規則 第五百四十条 (国税実査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国税実査官)

第五百四十条

課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官九十九人以内を、徴収課に、国税実査官二十一人以内を置く。

2課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は、命を受けて、次の各号に掲げる事務を処理する。

  1. 第五百二十五条第三号から第九号までに規定する事務
  2. 第五百二十六条に規定する第四百六十九条第二号、第四号及び第五号に掲げる事務
  3. 第五百二十七条に規定する第四百七十条第一項第二号から第六号まで、第八号、第九号及び同条第二項に掲げる事務
  4. 第五百二十八条に規定する第四百七十二条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事務
  5. 第五百二十九条第三号、第四号、第七号(国税調査官の処理するものを除く。)及び第九号に掲げる事務
  6. 第五百三十条各号に掲げる事務

3徴収課の国税実査官は、命を受けて、第五百三十一条第二号、第四号、第八号、第十四号及び第十六号に掲げる事務(同条第二号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するものを、同条第四号、第十四号及び第十六号に掲げる事務にあっては、国税訟務官及び国税徴収官の処理するものを除く。)を処理する。

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