条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第四百六十九条 (個人課税課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(個人課税課の所掌事務)

第四百六十九条

個人課税課は、次に掲げる事務(他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 所得税等の賦課に関する事務のうち、所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
  2. 所得税等の課税標準の調査並びに所得税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
  3. 所得税等の賦課に関する訴訟に関すること。
  4. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(個人に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
  5. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(個人に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)で、国税局長が個人課税課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。

e-Gov法令検索で第四百六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第四百六十九条(個人課税課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四百六十八条の三(審理課の所掌事務) 財務省組織規則 目次 第四百七十条(資産課税課の所掌事務) →