(審理課の所掌事務)
第四百六十八条の三
審理課は、次に掲げる事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び酒税課の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、審理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一内国税の賦課に関する法令の適用に関すること。
- 二内国税の賦課に関する不服申立てに関すること(他課、統括国税実査官及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)。
審理課は、次に掲げる事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び酒税課の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、審理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。