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財務省組織規則 第四百六十八条の二 (資料総括課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(資料総括課の所掌事務)

第四百六十八条の二

資料総括課は、次に掲げる事務(課税総括課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの並びに統括国税調査官、消費税課及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国税通則法第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関すること。
  3. 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
  4. 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する調査及び検査に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
  5. 前三号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
  6. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)のうち報告事項の提供に関するもの並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関する事務で、国税局長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
  7. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)のうち報告事項の提供に関するもの並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査で、処理困難なものとして国税局長が課税第一部の資料総括課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。

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