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財務省組織規則 第四百八十条 (統括国税実査官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(統括国税実査官の職務)

第四百八十条

統括国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 第四百六十八条第一項第三号及び第六号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。
  2. 第四百六十八条の二第一号及び第二号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。
  3. 第四百七十四条第二号及び第五号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた重要事項に係る調査及び検査に関すること。
  4. 第一号及び第三号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。

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