(企画調整官の職務) 第四百七十九条 企画調整官は、課税第一部及び課税第二部(消費税課、酒税課及び鑑定官室を除く。)の所掌に属する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項についての企画及び立案並びに調整に当たる。 e-Gov法令検索で第四百七十九条を開く ↗