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財務省組織規則 第四百七十八条 (資産評価官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(資産評価官の職務)

第四百七十八条

資産評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に必要な財産の評価に関すること。
  2. 土地評価審議会の庶務に関すること。

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