(統括国税調査官の職務) 第四百八十一条 統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。二前号に規定する調査及び検査に関する事務に係る不服申立てに関すること。 e-Gov法令検索で第四百八十一条を開く ↗