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財務省組織規則 第四百八十二条 (国税訟務官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国税訟務官)

第四百八十二条

課税部及び課税第一部を通じて国税訟務官六十五人以内を置く。

2国税訟務官は、命を受けて、第四百七十六条に規定する事務を処理する。

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