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財務省組織規則 第四百八十三条 (鑑定官)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(鑑定官)
第四百八十三条
課税部及び課税第二部を通じて鑑定官七十六人以内を置く。
2
鑑定官は、命を受けて、
第四百七十七条各号
に掲げる事務を処理する。
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