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財務省組織規則 第四百八十三条 (鑑定官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(鑑定官)

第四百八十三条

課税部及び課税第二部を通じて鑑定官七十六人以内を置く。

2鑑定官は、命を受けて、第四百七十七条各号に掲げる事務を処理する。

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