(鑑定官室の所掌事務) 第四百七十七条 鑑定官室は、次に掲げる事務をつかさどる。一間接国税課税物件の分析及び鑑定その他の間接国税の賦課に関する技術的事項に関すること。二酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する技術的事項に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。三醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。 e-Gov法令検索で第四百七十七条を開く ↗