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財務省組織規則 第四百八十四条 (酒類業調整官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(酒類業調整官)

第四百八十四条

課税部及び課税第二部を通じて酒類業調整官七十二人以内を置く。

2酒類業調整官は、命を受けて、第四百七十五条第一項第七号及び第八号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。

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