(国税調査官) 第四百八十六条 課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税調査官二百四十一人以内を置く。2国税調査官は、命を受けて、第四百七十三条第二項各号、第四百七十五条第二項各号及び第四百八十一条各号に掲げる事務を処理する。 e-Gov法令検索で第四百八十六条を開く ↗