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財務省組織規則 第四百八十七条 (徴収部に置く課等)

平成十三年財務省令第一号府省令
(徴収部に置く課等)

第四百八十七条

徴収部に、次に掲げる課及び室を置く。

2前項に掲げるもののほか、徴収部に、納税管理官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)、特別国税徴収官(金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局を除く。)、特別機動国税徴収官(東京国税局に限る。)及び統括国税徴収官を置く。

3納税管理官、特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の国税局別定数は、次のとおりとする。

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