(消費税課の所掌事務)
第四百七十三条
消費税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関すること。
- 二たばこ税等の賦課に関する事務のうち、たばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務(国税通則法第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関することを除く。)の管理に関すること。
- 三たばこ税等の課税標準の調査並びにたばこ税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
- 四たばこ税等の課税標準の調査及びたばこ税等に関する検査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するもの並びに前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の製造場等に係るたばこ税等の課税標準額、課税標準数量又は事業の規模その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。
- 五前二号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)。
- 六たばこ税等の賦課に関する訴訟に関すること。
- 七印紙の模造の取締りを行うこと。
- 八前各号に掲げるもののほか、消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2前項各号に掲げるもののほか、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の消費税課にあっては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一たばこ税等の課税標準の調査並びにたばこ税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。
- 二前号に規定する調査及び検査に関する事務に係る不服申立てに関すること。