(国税徴収官) 第五百四十二条 徴収課に、国税徴収官三十六人以内を置く。2国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。一引継ぎに係る滞納処分等の事務二外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び外国の租税に関する滞納処分等の事務三保険料等に係る滞納処分等の事務四第五百三十一条第十二号及び第十三号に掲げる事務 e-Gov法令検索で第五百四十二条を開く ↗