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財務省組織規則 第五百四十三条 (国税査察官)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(国税査察官)
第五百四十三条
査察課に、国税査察官百四十八人以内を置く。
2
国税査察官は、命を受けて、
第五百十六条第一項各号
に掲げる事務を処理する。
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