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財務省組織規則 第五百四十四条 (名称、位置及び管轄区域)

平成十三年財務省令第一号府省令
(名称、位置及び管轄区域)

第五百四十四条

税務署の名称、位置及び管轄区域は、別表第九のとおりとする。

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この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

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