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財務省組織規則 第五百四十四条 (名称、位置及び管轄区域)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(名称、位置及び管轄区域)
第五百四十四条
税務署の名称、位置及び管轄区域は、
別表第九
のとおりとする。
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「財務省組織規則第五百四十四条(名称、位置及び管轄区域)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別表第九
(e-Gov)
国税不服審判所 裁決
原処分庁が行った第二次納税義務の納付告知処分時の滞納者の住所は、原処分庁が管轄区域とする住所ではないことから、原処分庁は徴収に係る処分をする権限を有しないとした事例
平成25年8月13日裁決
「却下」の異議決定を誤りとし、適法な異議申立ての決定があったものとして、審査請求を適法であるとした事例
平成25年9月3日裁決
外国法人である請求人から事業を委託された内国法人は国内における請求人の代理人に該当するとして請求人には国内における事業について法人税の申告義務があるとした事例(平18.4.1~平21.3.31までの各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年11月5日裁決)
平成25年11月5日裁決
この条文が引用された裁判例
更正処分等取消請求事件
東京地方裁判所 平成28年12月22日 平成24(行ウ)846等
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