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財務省組織規則 第五百四十五条 (税務署の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(税務署の所掌事務)

第五百四十五条

税務署は、国税局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。

  1. 内国税の賦課及び徴収に関すること。
  2. 税理士制度の運営に関すること。
  3. 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
  4. 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
  5. 印紙の模造の取締りを行うこと。
  6. 税務署の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、税務署に属させられた事務

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