(税務署の所掌事務)
第五百四十五条
税務署は、国税局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
- 一内国税の賦課及び徴収に関すること。
- 二税理士制度の運営に関すること。
- 三酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
- 四酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
- 五印紙の模造の取締りを行うこと。
- 六税務署の所掌事務に係る国際協力に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、税務署に属させられた事務