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財務省組織規則 第五百四十六条 (副署長)

平成十三年財務省令第一号府省令
(副署長)

第五百四十六条

各税務署を通じて副署長四百七十九人以内を置く。

2副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。

3副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。

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