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財務省組織規則 第四百八十九条 (徴収課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(徴収課の所掌事務)

第四百八十九条

徴収課は、次に掲げる事務(統括国税徴収官の所掌に属するもの並びに東京国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別国税徴収官、関東信越国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び特別国税徴収官、名古屋国税局にあっては、機動課、特別整理総括課及び特別国税徴収官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 内国税の滞納処分、納税の猶予及び徴収の共助の要請による徴収に関する事務の管理に関すること。
  2. 内国税の滞納処分及び納税の猶予に必要な調査及び検査並びに内国税の滞納処分に必要な捜索に関する事務の指導及び監督に関すること。
  3. 内国税の滞納処分、納税の猶予及び徴収の共助の要請による徴収に関する法令の適用に関すること。
  4. 内国税の滞納処分及び納税の猶予に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
  5. 訴訟(内国税の滞納処分及び納税の猶予に係るものに限る。)に係る滞納処分の執行に関すること。
  6. 会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に基づく更生事件に関すること。
  7. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)。
  8. 物価統制令第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。
  9. 保険料等の徴収に関すること。

2前項に規定するもののほか札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の徴収課にあっては、第四百九十条第三号に掲げる事務をつかさどる。

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