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物価統制令 第二十条

昭和二十一年勅令第百十八号法律

第二十条

主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ヲ為スヲ業トスル者ニ対シ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ノ為ス給付ニ対スル価格等ニ付特別ノ割増額ヲ附スベキコトヲ命ズルコトヲ得

2財務大臣ハ前項ノ者ヨリ其ノ割増額ニ相当スル金額ノ全部又ハ一部ヲ政令ノ定ムル所ニ依リ国庫ニ納付セシムルコトヲ得

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