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物価統制令 第二十二条

昭和二十一年勅令第百十八号法律

第二十二条

第二十条ノ規定ニ依リ納付スル金額ハ所得税法ニ依ル所得、法人税法ニ依ル所得、特別法人税法ニ依ル剰余金、臨時利得税法ニ依ル利益及地方税法(昭和二十三年法律第百十号)ニ依リ事業税ヲ課スル場合ニ於ケル所得ノ計算ニ付之ヲ当該割増額ニ相当スル収入ノ生ジタル年又ハ事業年度ノ必要経費又ハ損金ニ算入ス

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