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財務省組織令 第九十一条 (徴収部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(徴収部の所掌事務)

第九十一条

徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 内国税の徴収に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
  3. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収(調査査察部の所掌に属するものを除く。)及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。
  4. 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。
  5. 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の五の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
  6. 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の五の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
  7. 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第四項から第七項までの規定に基づき行う同条第二項に規定する拠出金等の徴収に関すること。
  8. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百四条の二の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
  9. 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の二の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
  10. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第十七条の規定に基づき行う同法第二条第二項に規定する特例納付保険料及び延滞金の徴収に関すること。

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