(国税庁の所掌事務の特例)
当分の間、第九十条第一号中「内国税の」とあるのは「内国税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十六までに規定する譲渡割(以下「内国税等」という。)の」と、「内国税に」とあるのは「内国税等に」と、第九十一条第一号及び第二号並びに第九十二条第一号中「内国税」とあるのは「内国税等」とする。
2当分の間、第九十一条第七号中「の徴収」とあるのは、「の徴収、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下この号において「旧児童手当法」という。)第二十二条第四項から第七項までの規定に基づき行う拠出金その他児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定による徴収金の徴収、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第四項から第七項までの規定に基づき行う拠出金その他児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定による徴収金の徴収並びに子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下この号において「整備法」という。)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法第二十二条第四項から第七項までの規定に基づき行う拠出金その他整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法の規定による徴収金の徴収」とする。