(関税局の所掌事務の特例)
第二条の二
関税局は、第六条各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号)がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務をつかさどる。
関税局は、第六条各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号)がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務をつかさどる。