条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織令 第二条の二 (関税局の所掌事務の特例)

平成十二年政令第二百五十号政令
(関税局の所掌事務の特例)

第二条の二

関税局は、第六条各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号)がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織令第二条の二(関税局の所掌事務の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十八条(沖縄国税事務所の位置及び管轄区域) 財務省組織令 目次 第四条の二(大臣官房信用機構課の所掌事務の特例) →