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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 第三条 (検査)

平成二十二年法律第四十三号法律
(検査)

第三条

海上保安庁長官は、我が国の内水にある船舶が北朝鮮特定貨物を積載していると認めるに足りる相当な理由があるときは、海上保安官に、次に掲げる措置をとらせることができる。

  1. 検査のため当該船舶の進行を停止させること。
  2. 当該船舶に立ち入り、貨物、書類その他の物件を検査し、又は当該船舶の乗組員その他の関係者に質問すること。
  3. 検査のため必要な最小限度の分量に限り試料を収去すること。
  4. 検査のため必要な限度において、貨物の陸揚げ若しくは積替えをし、又は船長等に貨物の陸揚げ若しくは積替えをするよう指示すること。

2海上保安庁長官は、我が国の領海又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)にある船舶が北朝鮮特定貨物を積載していると認めるに足りる相当な理由があるときは、海上保安官に、次に掲げる措置をとらせることができる。

  1. 船長等に、検査のため当該船舶の進行を停止するよう求めること。
  2. 船長等の承諾を得て、前項第二号又は第三号に掲げる措置をとること。
  3. 検査のため必要な限度において、船長等の承諾を得て貨物の陸揚げ若しくは積替えをし、又は船長等に貨物の陸揚げ若しくは積替えをするよう求めること。

3税関長は、我が国の港にある船舶又は我が国の空港にある航空機(軍用機及び各国政府が所有し又は運航する航空機であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。以下同じ。)が北朝鮮特定貨物を積載していると認めるに足りる相当な理由があるときは、税関職員に、次に掲げる措置をとらせることができる。

  1. 当該船舶若しくは当該航空機に立ち入り、貨物、書類その他の物件を検査し、又は当該船舶若しくは当該航空機の乗組員その他の関係者に質問すること。
  2. 検査のため必要な最小限度の分量に限り試料を収去すること。
  3. 検査のため必要な限度において、貨物の陸揚げ若しくは積替えをし、又は当該船舶の船長等若しくは当該航空機の機長若しくはこれに代わってその職務を行う者(次条第二項において「機長等」という。)に貨物の陸揚げ若しくは積替えをするよう指示すること。

4税関長は、保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域をいい、同法第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所を含む。次条第二項において同じ。)に置かれている貨物のうちに北朝鮮特定貨物があると認めるに足りる相当な理由があるときは、税関職員に、貨物、書類その他の物件を検査させ、所有者、占有者、管理者その他の関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度の分量に限り試料を収去させることができる。

5海上保安官及び税関職員は、前各項の規定による検査をするときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

6第一項から第四項までの規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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