(我が国の法令の適用) 第十五条 日本船舶以外の船舶で公海にあるものについての第三条第二項及び第四条から第七条までの規定による措置に関する日本国外における我が国の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、我が国の法令(罰則を含む。)を適用する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗