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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 第十五条 (我が国の法令の適用)

平成二十二年法律第四十三号法律
(我が国の法令の適用)

第十五条

日本船舶以外の船舶で公海にあるものについての第三条第二項及び第四条から第七条までの規定による措置に関する日本国外における我が国の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、我が国の法令(罰則を含む。)を適用する。

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