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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 第四条 (提出命令)

平成二十二年法律第四十三号法律
(提出命令)

第四条

海上保安庁長官は、前条第一項又は第二項の規定による検査の結果、北朝鮮特定貨物があることを確認したときは、当該船舶の船長等に対し、その提出を命ずることができる。海上保安官が海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)その他のこの法律以外の法律の規定による立入検査の結果、船舶において北朝鮮特定貨物を発見した場合において、当該海上保安官からその旨の報告を受けたときも、同様とする。

2税関長は、前条第三項又は第四項の規定による検査の結果、北朝鮮特定貨物があることを確認したときは、当該船舶の船長等若しくは当該航空機の機長等又は当該北朝鮮特定貨物の所有者若しくは占有者に対し、その提出を命ずることができる。税関職員が関税法第百五条の規定による検査の結果、船舶、航空機又は保税地域において北朝鮮特定貨物を発見した場合において、当該税関職員からその旨の報告を受けたときも、同様とする。

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