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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法
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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 第十一条 (行政手続法の適用除外)
平成二十二年法律第四十三号
法律
(行政手続法の適用除外)
第十一条
第四条
又は
第六条
の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
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