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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 第十二条 (政令への委任)

平成二十二年法律第四十三号法律
(政令への委任)

第十二条

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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