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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法
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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 第十三条 (罰則)
平成二十二年法律第四十三号
法律
(罰則)
第十三条
第四条
の規定による命令に従わなかった者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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