第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第三条第一項、第三項又は第四項の規定による立入り、検査、収去若しくは貨物の陸揚げ若しくは積替えを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者二第六条又は第七条第二項の規定による命令に従わなかった者 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗