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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 第七条 (日本船舶に対する回航命令)

平成二十二年法律第四十三号法律
(日本船舶に対する回航命令)

第七条

公海にある日本船舶に対して外国の当局が第三条の規定による検査に相当する検査(第四条又は前条の規定による命令に相当する命令その他の当該検査に関し必要な措置を含む。)を行うことについて我が国が当該外国に対し同意をしなかったときは、外務大臣は、国土交通大臣に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、当該日本船舶の船長等に対し、第三条第一項若しくは第三項の規定による検査又はこれに相当する外国の当局による検査を受けるために当該日本船舶をその指定する港に回航すべきことを命じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、我が国の港を指定するときは海上保安庁長官又は当該港を管轄する税関長にその旨を通知するものとし、外国の港を指定するときは外務大臣に協議するものとする。

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