(旗国の同意等)
第八条
日本船舶以外の船舶で公海にあるものについての第三条第二項の規定による検査又は第四条若しくは第六条の規定による命令は、それぞれ、旗国(海洋法に関する国際連合条約第九十一条2に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。)の同意がなければ、これをすることができない。ただし、同条約第九十一条1に規定する国籍を有しない船舶(同条約第九十二条2の規定により当該船舶とみなされるものを含む。)については、この限りでない。
2前項に定めるもののほか、この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しなければならない。