(回航命令)
第六条
海上保安庁長官は、次の各号に掲げる措置をとろうとする場合において、それぞれ当該各号に定める事由があるときは、当該船舶の船長等に対し、当該船舶を、その指定する我が国の港その他の当該各号に掲げる措置を円滑かつ的確に実施することができると認められる場所に回航すべきことを命ずることができる。
海上保安庁長官は、次の各号に掲げる措置をとろうとする場合において、それぞれ当該各号に定める事由があるときは、当該船舶の船長等に対し、当該船舶を、その指定する我が国の港その他の当該各号に掲げる措置を円滑かつ的確に実施することができると認められる場所に回航すべきことを命ずることができる。