(税関職員の権限)
第百五条
税関職員は、この法律(第十一章(犯則事件の調査及び処分)を除く。)又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。
- 一外国貿易船等、外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機若しくは車両で外国貨物を積んでいるもの、これらに積まれている貨物、保税地域にあり、若しくは保税地域に出し入れされる貨物又はこれらの貨物以外の外国貨物について、所有者、占有者、管理者、船長、機長、運送人その他の関係者に質問し、若しくは検査し、又はこれらに代えて関係書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を提示させ、若しくは提出させること。
- 二前号に掲げる貨物についての帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第四号の二から第六号まで及び第百五条の三において同じ。)を検査し、又は当該貨物若しくはそのある場所に封かんを施すこと。
- 三第四十三条の四(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)(第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)及び第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、第六十一条第三項(保税工場外における保税作業)(第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)、第六十二条の三第二項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)、第六十三条第二項(保税運送)、第六十七条(輸出又は輸入の許可)(第七十五条において準用する場合を含む。)、第六十七条の四第三項(輸出の許可の取消し)又は第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する検査に際し、見本を採取し、又は提供させること。
- 四外国貿易船等若しくは外国貨物を積み、若しくは積み込もうとしている外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機に乗り込み、又は保税地域に出入する車両の運行を一時停止させること。
- 四の二輸出された貨物について、その輸出者、その輸出に係る通関業務を取り扱つた通関業者、当該輸出の委託者その他の関係者(次項において「輸出者等」という。)に質問し、当該貨物についての帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること。
- 五
- 六輸入された貨物について、その輸入者、その輸入に係る通関業務を取り扱つた通関業者、当該輸入の委託者、不当廉売(関税定率法第八条第一項(不当廉売関税)に規定する不当廉売をいう。)がされた貨物(同条第三十六項の規定により不当廉売がされた貨物の輸入とみなされるものを含む。)の国内における販売を行つた者、同法第八条の二第一項各号(不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して課する関税)に掲げる貨物(同項第一号及び第二号に掲げる貨物にあつては指定貨物(同法第八条第一項に規定する指定貨物をいう。以下この号において同じ。)の正常価格(同法第八条第一項に規定する正常価格をいう。以下この号において同じ。)より低い価格で輸出のために販売されるものに限り、同法第八条の二第一項第三号に掲げる貨物にあつては当該貨物を原料又は材料の一部として生産される同法第八条第一項の規定により指定された貨物の国内販売価格が指定貨物の正常価格より低いものに限る。)の国内における販売を行つた者、同法第八条の二第一項第三号に掲げる貨物を原料又は材料として本邦において生産される同法第八条第一項の規定により指定された貨物(当該指定された貨物の国内販売価格が指定貨物の正常価格より低いものに限る。)の国内における生産又は販売を行つた者その他の関係者(次項において「輸入者等」という。)に質問し、当該貨物若しくは当該貨物についての帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること。
2税関職員は、前項第四号の二又は第六号の規定により輸出者等又は輸入者等に対して物件の提出を求めた場合において必要があるときは、その求めに応じて当該輸出者等又は当該輸入者等から提出された物件を留め置くことができる。
3税関職員は、第一項の規定により職務を執行するときは、財務省令で定めるところにより、制服を着用し、かつ、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4第一項及び第二項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。