(保税工場外における保税作業)
第六十一条
税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することができる。
2税関長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その許可に係る外国貨物の関税額に相当する担保を提供させることができる。
3税関長は、第一項の許可を受けて保税工場から出される外国貨物について、当該貨物が出される際、税関職員に必要な検査をさせるものとする。
4第一項の許可を受けて同項の規定により指定された場所に出されている外国貨物は、同項の規定により指定された期間が満了するまでは、その出された保税工場にあるものとみなす。
5第一項の規定により指定された期間が経過した場合において、その指定された場所に同項の規定により許可を受けた外国貨物又はその製品があるときは、当該貨物がその指定された場所に出された保税工場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。