第百十五条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)、第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)又は第九十四条第一項(帳簿の備付け等)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して特例輸入関税関係帳簿、特定輸出関税関係帳簿又は関税関係帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はこれらの帳簿を隠したとき。
- 二第十五条の三第五項(特殊船舶等の入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。
- 三第十七条の二第三項(特殊船舶等の出港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。
- 四第十九条(開庁時間外の貨物の積卸し)の規定に違反して届出をせず、又は偽つた届出をして貨物の積卸しをしたとき。
- 五第二十条の二第六項(特殊船舶等の不開港への出入)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。
- 六
- 七
- 八第三十六条第二項の規定に違反して内容の点検又は改装、仕分その他の手入れをしたとき。
- 九
- 十
- 十一第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定に違反して承認を受けないで外国貨物を保税作業に使用し、又は第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をしたとき。
- 十二外国貨物につき第六十二条の二第三項(保税展示場の許可)又は第六十二条の八第一項の規定により保税展示場又は総合保税地域内において認められる行為以外の行為をしたとき。
- 十三第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による申告をせず、若しくは偽つた申告をし、又は同項の税関長の承認を受けないで第六十二条の二第三項の行為(第六十二条の三第四項の規定によりすることができることとされている行為を除く。)をしたとき。
- 十四第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)(第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して制限された場所以外の場所に同項の貨物を蔵置し、又は同項の規定による報告の求めに応じず、若しくは偽つた報告をしたとき。
- 十五
- 十六