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関税法 第九十四条 (帳簿の備付け等)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(帳簿の備付け等)

第九十四条

申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。)を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿(以下「関税関係帳簿」という。)を備え付け、かつ、当該関税関係帳簿及び当該貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(以下「関税関係書類」という。)を保存しなければならない。ただし、第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により税関に提出した書類については、この限りでない。

2前項の規定は、貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者について準用する。

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