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関税法 第六十七条の八 (特定輸出者に係る帳簿の備付け等)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)

第六十七条の八

特定輸出者は、政令で定めるところにより、特定輸出貨物(特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物をいう。第六十七条の十第二項及び第九十四条第二項において同じ。)の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿(以下「特定輸出関税関係帳簿」という。)を備え付け、かつ、当該特定輸出関税関係帳簿及び当該特定輸出貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(以下「特定輸出関税関係書類」という。)を保存しなければならない。

2第九十四条の二から第九十四条の六まで(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存・関税に関する法律の規定の適用)の規定は、特定輸出者が備付け及び保存をする特定輸出関税関係帳簿並びに特定輸出者が保存をする特定輸出関税関係書類並びに特定輸出者が行う第九十四条の五に規定する電子取引について準用する。

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