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関税法 第六十七条の十一 (承認の取消し)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(承認の取消し)

第六十七条の十一

税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を取り消すことができる。

  1. 第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)の規定による特定輸出関税関係帳簿の備付け若しくは記載若しくは特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類に不実の記載があるとき。
  2. 特定輸出者が次のいずれかに該当するとき。
    1. 第六十七条の六第一号又は第二号(承認の要件)に適合しないこととなつたとき。
    2. 第六十七条の七(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。

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