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関税法施行令 第五十九条の十四 (承認の取消しの手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(承認の取消しの手続)

第五十九条の十四

第四条の十四の規定は、法第六十七条の十一(承認の取消し)の規定により法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を取り消した場合について準用する。

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