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関税法施行令 第五十九条の十三 (輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)

第五十九条の十三

第四条の十三の規定は、法第六十七条の九(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出について準用する。この場合において、第四条の十三第一号中「特例輸入者」とあるのは「特定輸出者」と、同条第二号中「第七条の二第一項(申告の特例)」とあるのは「第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)」と、同条第三号中「第七条の二第一項」とあるのは「第六十七条の三第一項第一号」と読み替えるものとする。

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