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関税法施行令 第七条の二 (納税の告知の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(納税の告知の手続)

第七条の二

第九条の三第二項(納税の告知)の納税告知書に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。

  1. 第六条の二第一項第二号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税につき課税標準の申告があつた場合(法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認があつた場合を除く。)において、当該申告に係る貨物の輸入の許可前に納税の告知をするとき。 当該貨物の輸入の日
  2. 第六条の二第一項第二号ニに掲げる関税のうち法第九条の三第一項第二号(公売代金等をもつて充てる関税)に掲げるもの以外のものにつき納税の告知をする場合その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合において、関税につき納税の告知をするとき。 その納税告知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日

2第六条第六項の規定は、法第九条の三第二項ただし書の規定により税関職員が口頭で納税の告知をする場合について準用する。

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